【瑞穂消防署】統括防火・防災管理者選任(解任)届
消防法第8条の2に基づき、管理について権原が分かれている建物において、権原を有する方が統括防火・防災管理者を選任又は解任をした際に、その旨を消防署へ届け出る手続きです。
最終更新日:2023年04月03日
誰のための手続きか
この手続きは次の方を対象としています。
手続きの期限について
統括防火・防災管理者を定めたときは遅滞なく届け出ること(解任したときも同様)
オンラインで手続きを行う
この手続きはオンラインで行うことができます。
申請を行う人
建物の管理について権原を有する方
申請リンク
注意点
・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。
リンク集
問い合わせ先
瑞穂消防署予防課予防係
電話番号: 052-852-0119
FAX: 052-852-6223
Email: 08yobo@fd.city.nagoya.lg.jp
管轄
この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。