【瑞穂消防署】統括防火・防災管理者選任(解任)届

 消防法第8条の2に基づき、管理について権原が分かれている建物において、権原を有する方が統括防火・防災管理者を選任又は解任をした際に、その旨を消防署へ届け出る手続きです。

最終更新日:2023年04月03日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

建物の管理について権原を有する方

手続きの期限について

統括防火・防災管理者を定めたときは遅滞なく届け出ること(解任したときも同様)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

建物の管理について権原を有する方

申請リンク

注意点

・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。

リンク集

問い合わせ先

瑞穂消防署予防課予防係

電話番号: 052-852-0119

FAX: 052-852-6223

Email: 08yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

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