【中村消防署】防火・防災管理者選任(解任)届

 消防法第8条に基づき、建物の管理について権原を有する方(建物所有者やテナント占有者)が防火・防災管理者を選任又は解任をした際に、その旨を消防署へ届け出る手続きです。  防火管理者の業務を外部(第三者)に委託する場合は、電子申請の受付ができません。外部委託される方は消防署窓口へ直接届出をお願いします。

最終更新日:2024年11月25日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

建物の管理について権原を有する方(建物所有者やテナント占有者)

手続きの期限について

 防火・防災管理者を定めたときは遅滞なく届け出ること(解任したときも同様)

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

建物の管理について権原を有する方(建物所有者やテナント占有者)

申請リンク

注意点

・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。

リンク集

問い合わせ先

中村消防署予防課予防係

電話番号: 052-481-0119

FAX: 052-483-0119

Email: 05yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

名古屋市
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