【東消防署】溶接溶断作業届

 火災予防条例第69条に基づき、溶接溶断作業を消防署長へ届け出る手続きです。

最終更新日:2023年04月18日

誰のための手続きか

この手続きは次の方を対象としています。

溶接溶断作業を実施する事業者等

手続きの期限について

あらかじめ届け出ること

オンラインで手続きを行う

この手続きはオンラインで行うことができます。

申請を行う人

溶接溶断作業を実施する事業者等

申請リンク

注意点

・電子申請の場合は、副本はありませんので、申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了電子メールが確認書類となります。 ・副本が必要な場合は、消防署窓口での届出または郵送により届出してください。

リンク集

問い合わせ先

東消防署予防課予防係

電話番号: 052-935-0119

FAX: 052-937-4468

Email: 02yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

管轄

この手続きは名古屋市消防局が管轄しています。

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